平成26年4月1日より、厚生年金保険、健康保険等について、
産前産後休業期間中(※)の保険料が免除されます。

※ 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、
産後8週間のうち厚生年金保険、
  健康保険等の被保険者が、仕事を休んだ期間をいいます。
  
参考(労働基準法 第65条)
産前休暇・・・請求がある場合、就業させてはならない。
       ⇒ 請求がない場合は、休業させなくてもよい。

産後休暇・・・産後8週間を経過していない場合は、
就業させてはならない。
       ⇒ 請求がなくても、休業させなければならない。
          産後6週間を経過している場合は、例外あり。

免除される期間は、「産前産後休業を開始した日の属する月から、
産前休業を終了した日の翌日が属する月の前月まで」です。

例:休業開始日:4月1日
  休業終了日:7月7日
  4月分の保険料から6月分の保険料までを免除されます。

施行日が4月1日のため、産前産後休業開始日が4月1日以前の場合、
休業開始日を4月1日とみなして免除されます。

例:休業開始日:3月1日 ⇒ 4月1日とみなす
  休業終了日:6月6日
  4月、5月分の保険料が免除されます。

また、育児休業期間中(※)についても厚生年金保険、
健康保険等の保険料が免除されます。

※ 育児休業とは、育児・介護休業法による満3歳未満の子を
  養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)
  期間のことです。

産前産後期間中の給料が支給されない場合は、健康保険等から
「出産手当金」が支給されます。

また、育児休業期間中の給料が支給されない場合は、雇用保険から
「育児休業給付金」が支給されます。

詳しくはこちら